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旅行業約款 手配旅行の部
第一章 総則
(適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定める
ところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は
一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で
書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、
その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行
者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿
泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以
下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、
手配することを引き受ける契約をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外
旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配す
るために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して
支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金
及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
4 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会
社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電
話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受け
て締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有
する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務
を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める
提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅
行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項
又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅
行契約をいいます。
5 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の
通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が
使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機
(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子
計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法に
より行うものをいいます。
6 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行
契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日
をいいます。
(手配債務の終了)
第三条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたとき
は、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したが
って、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等と
の間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合で
あっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、
当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支
払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カ
ード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提
供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。
(手配代行者)
第四条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を
本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の
補助者に代行させることがあります。
第二章 契約の成立
(契約の申込み)
第五条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込
書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金ととも
に、当社に提出しなければなりません。
2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にか
かわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容
を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社
に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(契約締結の拒否)
第六条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じない
ことがあります。
一 当社の業務上の都合があるとき。
二 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するク
レジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る
債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って
決済できないとき。
(契約の成立時期)
第七条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込
金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項
の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとしま
す。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、
当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約成立の特則)
第八条 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもっ
て、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより
手配旅行契約を成立させることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書
面において明らかにします。
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第九条 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サ
ービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であ
って旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表
示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付け
ることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承
諾した時に成立するもとのします。
(契約書面)
第十条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、
旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任
に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付
します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗
車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示し
た書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行
契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契
約書面に記載するところによります。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結し
ようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内
容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項
を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術
を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条に
おいて「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用
する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを
確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載
事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当
社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行
者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行
者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第三章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第十二条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の
手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場
合において当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場
合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機
関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要す
る費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料
金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の
内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行
者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
第十三条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除すること
ができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅
行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価とし
て、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消
料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、
又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社
所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を
支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第十四条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除すること
があります。
一 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジッ
トカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務
の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決
済できなくなったとき。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行
者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、
違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれ
から支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、
当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料
金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第十五条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配
が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができ
ます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、
当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対
価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれ
から支払わなければならない費用を除いて、既に収受した
旅行代金を旅行者に払い戻します。
3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨
げるものではありません。
第四章 旅行代金
(旅行代金)
第十六条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、
旅行代
金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードによ
り所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払い
を受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確
定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
3 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料
金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の
変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがありま
す。
4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者
に帰属するものとします。
5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章
又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じ
たときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への
旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この
場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費
用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅
行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号
の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行
者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法に
より、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければな
りません。
(旅行代金の精算)
第十七条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関
等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取
扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既
に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項
及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をしま
す。
2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超える
ときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければ
なりません。
3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たな
いときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
第五章 団体・グループ手配
(団体・グループ手配)
第十八条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任あ
る代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ
手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第十九条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グルー
プを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契
約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該
団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第
一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社
に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負
うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負
うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行
開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者
を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則)
第二十条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第
五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることな
く手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅
行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を
記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が
当該書面を交付した時に成立するものとします。
(構成者の変更)
第二十一条 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、
可能な限りこれに応じます。
2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び
当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとしま
す。
(添乗サービス)
第二十二条 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員
を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじ
め定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うため
に必要な業務とします。
3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八
時から二十時までとします。
4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当
社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりま
せん。
第六章 責任
(当社の責任)
第二十三条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第
四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行
者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えた
ときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の
翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに
限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅
行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は
当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被った
ときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責
任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、
同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算し
て、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっ
ては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限
り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は
重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(旅行者の責任)
第二十四条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該
旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社か
ら提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の
手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければ
なりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅
行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異な
る旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地にお
いて速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該
旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第七章 弁済業務保証金
(弁済業務保証金)
第二十五条 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4-1-20)
の保証社員になっております。
2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その
取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行
業協会が供託している弁済業務保証金から25,000万円に
達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、
社団法人旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付し
ておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は
供託しておりません。
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