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旅行業約款 旅行相談契約の部
第一章 総則
(適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定め
るところによります。この約款に定めのない事項については、法令
又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で
書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、そ
の特約が優先します。
(旅行相談契約の定義)
第二条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取
扱料金( 以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅
行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約を
いいます。
一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
二 旅行の計画の作成
三 旅行に必要な経費の見積り
四 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
五 その他旅行に必要な助言及び情報提供
(契約の成立)
第三条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記
入した申込書を当社に提出しなければなりません。
2 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書
を受理した時に成立するものとします。
3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受ける
ことなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行
相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合にお
いて、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立
するものとします。
4 当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公
序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に
違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結
に応じないことがあります。
(相談料金)
第四条 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対
し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなけ
ればなりません。
(当社の責任)
第五条 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失に
より旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じま
す。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して
通知があったときに限ります。
2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関
等について、実際に手配が可能であることを保証するものでは
ありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関
等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関
するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当
社はその責任を負うものではありません。
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