旅行業約款 旅行相談契約の部

                      第一章 総則
(適用範囲)
 第一条  当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定め
       るところによります。この約款に定めのない事項については、法令
       又は一般に確立された慣習によります。
        2  当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で
          書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、そ
          の特約が優先します。

(旅行相談契約の定義)
第二条  この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取
      扱料金( 以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅
      行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約を
      いいます。
       一  旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
       二  旅行の計画の作成
       三  旅行に必要な経費の見積り
       四  旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
       五  その他旅行に必要な助言及び情報提供

(契約の成立)
 第三条  当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記
       入した申込書を当社に提出しなければなりません。
        2  旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書
          を受理した時に成立するものとします。
        3  当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受ける
          ことなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行
          相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合にお
          いて、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立
          するものとします。
        4  当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公
          序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に
          違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結
          に応じないことがあります。

(相談料金)
 第四条  当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対
       し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなけ
       ればなりません。

(当社の責任)
 第五条  当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失に
       より旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じま
       す。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して
       通知があったときに限ります。
        2  当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関
          等について、実際に手配が可能であることを保証するものでは
          ありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関
          等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関
          するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当
          社はその責任を負うものではありません。