旅行業約款 渡航手続代行契約の部

(適用範囲)
 第一条  当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の
       定めるところによります。この約款に定めのない事項については、
       法令又は一般に確立された慣習によります。
        2  当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で
          書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、そ
          の特約が優先します。

(渡航手続代行契約を締結する旅行者)
  第二条  当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企
        画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結
        した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の募集型企画
        旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。

(渡航手続代行契約の定義)
  第三条  この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に
        対する旅行業務取扱料金(以下「渡航手続代行料金」といいま
       す。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業
       務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をい
       います。
         一  旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する
            手続
         二  出入国手続書類の作成
         三  その他前各号に関連する業務

(契約の成立)
 第四条  当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の
       申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりませ
       ん。
        2  渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申
          込書を受理した時に成立するものとします。
        3  当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けるこ
          となく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による渡航手
          続代行契約の申込みを受け付けることがあります。この場合に
          おいて、渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾した時
          に成立するものとします。
        4  当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結
          に応じないことがあります。
        5  当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該
          渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(以下「受託業務」
          といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方
          法、当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交付しま
          す。
        6  当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に
          代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載
          すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提
          供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイル
          に記載事項が記録されたことを確認します。
        7  前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項
          を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使
          用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供
          するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項
          を閲覧したことを確認します。

(守秘義務)
 第五条  当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことの
       ないようにいたします。

(旅行者の義務)
 第六条  旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わ
       なければなりません。
        2  旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、
          資料その他の物(以下「渡航手続書類等」といいます。)を当社
          に提出しなければなりません。
        3  当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国
          公館その他の者に、手数料、査証料、委託料その他の料金(以
          下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、
          旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等
          を支払わなければなりません。
        4  受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じ
          たときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当
          該費用を支払わなければなりません。

(契約の解除)
 第七条  旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除する
       ことができます。  
        2  旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
          一  旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しな
             いとき。
          二  当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備が
             あると認めたとき。
          三  旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項
             の費用を所定の期日までに支払わないとき。
          四  第三条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行
             者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は
             再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないお
             それが極めて大きいと当社が認めるとき。  
       3  前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたとき
         は、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条第四項の費用を
         負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る
         渡航手続代行料金を支払わなければなりません。

(当社の責任)
 第八条  当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過
       失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任
       じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対
       して通知があったときに限ります。
        2  当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を
          取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証
          するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事
          由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国へ
          の出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負う
          ものではありません。